利用料金について

◆利用したかしていないか分からない請求
利用したか、していないかわからないということは、それまでに登録の意思や料金の明示をしていないということです。ということは電子消費者契約法*に違反するものであり、もちろん支払う必要はないと思われます。ただ、明らかにはっきり書いてあるのにあなたが見ていないという場合はその限りではありません。

※電子消費者契約法
正式名称「電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律」。これは主にインターネットを通じて商品やサービスを購入する際の、誤った操作などから消費者を救済するために定められた法律である。

1)電子商取引などにおける消費者の操作ミスの救済
申し込みに際してその内容を確認させる仕組みをサイト側が講じておかないと、利用者は作ミスとして申し込みを無効にすることができる。
例えば必要事項を入力した後、一端入力内容をまとめた確認画面を金額とともに表示し、購入の意志を確認しなくてはならない等。

2)電子商取引などにおける契約の成立時期の転換
通常の契約では事業者に申し込みが届いた時点で契約成立となる。しかし電子商取引、つまりインターネット上での売買契約においては、事業者が申し込みを受諾した旨の知らせが消費者の方に届いた時点で契約成立となる。
つまり出会い系サイトで有料の申し込みやポイントの購入などの操作を行った場合、その申し込みをサイトが申し込みや購入を受け付けたという知らせが、利用者の元に届いて初めて契約が成立するわけだ。もっと簡単に言えば「ポイントのご購入ありがとうございます。お客さまがご購入になったポイントは○○円で……」といった確認のメールが届かないといけないのである。

はっきりとわかりやすい場所に料金が明示されていないものは、例え規約に書かれてていても契約は無効となる。「無料だと思っていたのにいつの間にか料金が発生していた」「使っているうちにポイントがマイナスになって請求された」「入会金が必要であることを知らずにクリックしたら後から請求書が来た」「規約には有料と書いてあった。読まなかった自分が悪い?」等は、すべて電子消費者契約法に違反しています。もちろん支払う義務は無いので請求が来ても無視してOKである。

気づかないうちに発生していた料金は、電子消費者契約法に違反するので支払う義務はありません。しつこく請求されるようなら警視庁ハイテクセンターや消費者生活センターに連絡しよう。

HOME

出会い被害相談
【完全知識】